外国人の在留資格・ビザ申請をサポート
結婚して日本人の夫(妻)と暮らしたい。
日本の学校に留学したい。
日本の会社で働きたい、起業したい。
これから外国人の夫(妻)を日本に呼んで生活したい
日本の大学・専門学校に通いたい
ウチの会社でも外国人労働者の雇用を考えたい
留学生だけど大学卒業後は日本の会社に就職したい
日本にあるインド料理店でコックとして働きたい
中国会社から日本へ2年間だけ転勤して働きたい
日本に滞在してなんらかの活動(生活、留学、就労、旅行など)をする外国人は、「在留資格」をもっていることが必要です。もし在留資格をもっていなければ、違法滞在となってしまいます。
ビザ(在留資格)をとるためには?
日本の在留資格には約30種類があり、それぞれに異なる条件があります。
条件を満たしていることを証明したり説明したりするためには、書類や写真などの資料をつけ入国管理局に提出します。例えば結婚したことを証明する婚姻証明書や戸籍謄本、収入があることを証明する市町村税課税証明書、給与明細書、銀行預金通帳の写しなどです。
在留資格をとるための手続きでは、このようにそれぞれの条件をみたすこと、その証明のための資料を集めることがとても重要になります。そして、これらの書類を準備して入国管理局へ申請をして在留資格をとることになります。
ビザをあつかう入国管理局の手続を職業として認められている専門家は、行政書士と弁護士であり、入国管理局に届出をしている人に限られます(ピンクカードとよばれる届出済証明書をもっています)
行政書士は、許可申請などの行政手続と契約書などの文書作成を専門とする国家資格者です。そのうち、入国管理局に申請取次者として届出た行政書士を申請取次行政書士と言います。
仕事が忙しく、準備する書類も多く、入国管理局が遠い、法律や行政手続きについて難しくてよくわからないと感じている申請人(雇用会社の社長や人事担当の方、配偶者や学校の先生など)に代わり、迅速・正確な手続きで外国人の在留資格(ビザ)をサポートします。
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