遺言書は必要ない?

「うちにはたいした資産なんてないから」「うちの家族は仲がいいから問題なし」「特に自分には希望はないから」「前もって考えるのは面倒」と事前準備をしていないと・・・・

相続手続きは財産の多少にかかわらず必要になってきます。相続手続きに時間がかかる可能性がありますし、相続人間での争いで仲の良かった者同士がいがみ合うことになってしまったら本当に残念なことです。遺言書はこのようなことを未然に防ぐことができます。それだけではなく、遺言により家業の実態や各相続人の生活状態に応じて、法定相続分を修正することができます。遺言書によって自分の意思を明確にしておくことが大切です。

遺言書で自分の希望をかなえる!

「相続人以外に財産を遺したい」「法定相続分とは異なる相続をしたい」「同居している子どもに自宅を相続させたい」「子どもに事業を承継させたい」「ペットのために遺したい」「慈善事業に寄付したい」「長男の嫁に財産を遺したい」

遺言が特に必要となる場合!

(1)夫婦間に子どもや直系尊属(父母・祖父母)がいないが兄弟姉妹がいる場合

夫が死亡すると、法定相続分に従い、妻が財産の4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。もし、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していた場合にはその、甥や姪がいればその子が兄弟姉妹に代わって相続することになります(代襲相続)。「財産は残される配偶者に全部遺してあげたい」という想いは遺言によって実現できます。

(2)先妻の子どもと後妻の子どもがいる場合

子どもはいずれも夫の相続人になりますが、子ども間では遺産分割で争いが生じやすいのできちんと財産を分与するすることで争いの予防になります。

(3)熟年再婚の場合

妻の死亡後に熟年再婚した場合、後妻に2分の1の相続権が発生します。後妻と先妻の子どもとの間では争いが生じやすいので遺言により、きちんと財産分与をしてお互いが納得しておくことが大切です。

(4)自分の介護をしてくれた子どもに多く遺したい場合

高齢者の介護は大変な労力と精神力が必要です。世話をしなかった子どもとの間での不公平感が争いの元になります。寄与分を考慮した遺言をすることで、争いのないスムーズな遺産分割ができるようになります。

(5)配偶者も子どももいないおひとりさまの場合

おひとりで生活されている方が多くなっています。兄弟姉妹はいるが疎遠であったり、自分の財産を全て兄弟姉妹に遺すのには少し抵抗がある方もいらっしゃいます。日頃お世話になっていた方や自身に関係のある団体など、自由に財産の処分を決めることができます。

遺言書の種類

(1)自筆証書遺言

遺言者(遺言を書きたい人)が全文、日付、氏名を自書し、これを押印することで成立する遺言です。

簡易で費用もかからず、遺言を書いた事実も内容も秘密にできるというメリットはあるのですが、紛失や改変などの危険があるデメリットもあります。自筆証書遺言の形式は法律で厳格に決められています。

(2)公正証書遺言

公証人の作成する公正証書によってする遺言です。

手続きに手間と費用がかかるというデメリットもありますが、遺言の存在が明確であって、遺言内容の実現性が高く、滅失・改変のおそれがないというメリットがあります。

相続手続き

相続とは亡くなった人の財産上の権利義務を、相続人に引き継ぐことです。

(1)相続人の確定
遺言書があれば遺言で指定された人が財産を引き継ぎます。遺言書がない場合は法定相続人が遺産分割をして引き継ぎます。法定相続人を調べる必要があります。家族同士では相続人はわかっていますが、金融機関での手続きや不動産の名義変更の際には、全員分の戸籍謄本が求められます。

遺言書があれば優先して手続きがスムーズに円満にすすみます。

(2)相続財産の確定・遺産分割協議書作成
亡くなった人の財産を明らかにします。所有財産と借金などの負の財産も明らかにします。
誰がどの財産をどの割合で引き継ぐかを全員で話し合って決めます。これを遺産分割協議と言い、その結果を書面(遺産分割協議書)にまとめます。この協議が円満にまとまれば、問題ないですが、まとまらなければ裁判所の調停・審判を経ることになります。

(3)遺言執行
遺産分割協議書の内容を実現するためには、各相続人が名義の変更手続きを行います。(預貯金、不動産、自動車など)

(1)~(3)までの手続きに関して、当事務所では戸籍抄本の収集、遺産分割協議書の作成、名義変更に伴う書類の作成・代行をサポートいたします。

注意:交渉の代理や仲介、弁護士法に触れる行為はお受けできません。名義変更にかかる登記業務は司法書士と連携して代行いたします。

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